「労働安全衛生法」が改正され、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
当センターでは、ストレスチェック(集団分析・面接指導はのぞく)を事業所へ出張しての実施を行っております。
タブレットにて57項目の質問に回答していただき、その場でご本人様へ結果表をお渡しいたします。
結果表にはストレスプロフィールや総合評価、面接指導の可否、およびストレスケアなどのアドバイス等が表記されて
います。
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佐伯市医師会 健診センター
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